久し振りに、Yahoo!プロモーション広告の掲載ガイドライン(広告掲載基準、入稿規定)の変更がアナウンスされました。
主な変更点は以下になります。
法人名簿売買に関する広告掲載基準の新設
(1)扱っている名簿の項目が明確であること
(2)名簿の項目に個人情報(代表者氏名など)が含まれていないこと
(3)データの入手方法が明確であること
(4)名簿の買取を行っていないこと
「個人」ではなく「法人」の名簿に関するガイドラインになります。ちなみに「個人」に関する名簿売買は、以前から広告の「掲載禁止」案件に指定されています。
広告表現におけるターゲティング対象明示の禁止
広告が表示されたユーザーが、ターゲティング対象であると認識する以下のような不快な表現はできません。
(1)「○○サイトを訪れた方へ」などの広告主サイトへの訪問履歴を示唆する表現
(2)「○歳の方へ」などのユーザーの年齢を対象年齢として含む表現
(3)「○キロの方へ」「髪の毛にお悩みの方へ」などのコンプレックスを抱えている人を対象とした表現
(4)「ローンの審査に通らない方向け」「多重債務で困っている方へ」などの多重債務者を対象とした表現
(5)その他ユーザーに不快感、嫌悪感を与える表現
恐らく、この変更点が最も大きな影響を与えるのではないでしょうか。
何をもって「不快」と感じるか否か、客観的な判断基準を設けるのは難しそう(ヤフーとしては臨機応変に対応できるように、敢えてそのような表現にしたのでしょう)ですが、上記に実例として挙げられている表現は、確実に掲載不可となります。
健康食品やキャッシング系の広告で、内容修正を迫られる広告主が続出する予感が。
ディスプレイ広告を使用する際のルール
<変更前>
1.禁止事項
(1)利用者が不快に感じる画像を使った広告
(2)意味不明な画像の使用など、文意が不明確な広告<変更後>
削除
ガイドラインの「削除」ということですから、一見するとディスプレイ広告の入稿基準の「緩和」に思えるのですが、元々の禁止事項があまりにも漠然かつ主観的であったため、今後は他の項目で具体的に規定するようにしようという意図だと思われます。
なお、他の変更点については、現状の内容からの変更ではなく、ガイドライン項目の整理&再編に過ぎない模様。
すべての変更内容は、2015年2月16日から適用される予定です。