ヤフーが「薬事法」関連の広告掲載ガイドラインを変更

改正薬事法に対応した変更とのこと。

医薬品

以下の3項目が新たに追加となります。

(10) 要指導医薬品については対面販売をしていること
(11) 医薬品の効能効果に関する口コミ、レビューを表示していないこと
(12) 購入履歴等に基づき購入者の同意なく特定の医薬品のレコメンドをしていないこと

詳細については、以下の記事を参照して頂くのが分かりやすいかと。

レコメンド機能やクチコミについては「抜け道」もとい「例外」もあるようです。

全てのレコメンドが許されないのではなく、「医薬品の購入履歴等に基づかない広告(例:ホームページ閲覧者全員に対する一律の医薬品広告、ホームページでの医薬品購入者全員に対する一律の医薬品広告)は差し支えない。また、販売サイトに登録した年齢や性別に関する情報に基づき、特定の医薬品に関して広告することは差し支えない」とされています。

単に薬局等の接客態度に関するものであれば、『口コミ』をちらしやホームページに掲載することは差し支えない。ただし、接客態度に関する『口コミ』等と称していても、その内容が医薬品の効能・効果に関する『口コミ』に該当するものは認められない

今回の掲載審査ガイドラインの追加は、主として広告主のウェブサイト上の表記に関するものだと思われます。

が、改正薬事法を厳密に当てはめれば、購入履歴を利用したリタゲや、インタレストマッチによる広告配信はアウトでしょうし、広告テキストやバナー素材における「クチコミ」的な表現もNGと判断されそうです。

そういった、広告配信ロジック別の掲載審査の実施導入や、広告クリエイティブにおける表現の規制も含め、「医薬品」絡みの広告掲載審査の動向には注意が必要になるかと。

なお、2014年7月22日(火)から新しい掲載基準が適用されます。

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