YDN「ダイエット系」ディスプレイ広告の「掲載審査」基準を理解したかもしれない

OKとNGの境界線はここにあるのかなと。

Yahoo!プロモーション広告の公式サイトでは、広告の「掲載審査」基準に関するPDF資料を多数公開しております。

その中に、以下のような資料があります。

<YDN画像広告>ガイドラインに抵触しない広告表現

YDNディスプレイ広告の「掲載不可」事例を紹介している資料なのですが、今回のポイントは以下の表現例。

人体のコンプレックス部分が露骨に表現されている

「人体のコンプレックス部分が露骨に表現されている」広告はダメという審査基準ですね。

しかしですよ。実際のところ同種の広告がいくつも掲載されている事実を皆さんもご存知かと思います。

例えば、これとか。

「お腹つまみ系」YDN広告

つまんでる。お腹つまんでるよ。

以前は「お腹つまみ系」YDN広告の「掲載審査基準」がいまいち分からなかったのですが、最近ひとつの仮説に辿り着きました。

要するに、

モデルさんが美人ならオッケーなんじゃねーの。

ということ。

何を言っているのかわからねーと思うが、一応根拠はあります。

すなわち、この部分。

不快感や嫌悪感

美人なら不快感や嫌悪感を与えないからスルーされるのではないかと。美人なら。

そのあたり、現在のヤフーの社内担当者向け広告掲載ガイドラインを拝見したい気もしますが。こんな特別ルールとかあるのかね。

美人は正義! 異論は認めない。

結論として、掲載審査対策を考慮すれば、ダイエット系商材のYDN広告モデルには「美人を使え」ということになるのかもしれません。ただし、コンバージョン獲得の観点からすると別の考え方もあるわけで。その辺のバランスが難しい。

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