京都銀行の一件からの流れで、いろいろと慌ただしくなっております。
34. アプリケーションソフトウェアの提供
(1) 広告主が、アプリケーションソフトウェアの正規制作元、正規販売元、正規配布元のいずれかであること、もしくは、正規製品を提供するソフトウェアライブラリの運営者であること
(2) 提供するアプリケーションソフトウェアがマルウェア等の不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフトウェアでないこと
ブラウザやクラウドやセキュリティ系ソフトの怪しげなダウンロードサイトへと誘導していた、数多のスポンサードサーチ広告の撲滅へとヤフーが動き始めたわけですね。
メインターゲットはマルウェア等の迷惑系ソフトの配布サイトなのでしょうが、PCソフトのアフィリサイトやアビトラ系についても(1)への抵触でまとめて一掃される可能性があります。
そのあたりの線引きは、果たしてどうなるのでしょうか?