選挙関連のガイドラインが、いつの間にか変更されていました。発表ありましたっけ?
第7章 その他、個別の掲載基準があるもの
2. 選挙【第9章13.関連】
選挙管理委員会等による選挙開催の告知に関する広告は掲載可能とします。3. 政党【第9章14.関連】
政党等に関する広告については、下記の掲載基準を満たす必要があります。
(1) 広告出稿元が、政治団体設立の届出が完了しており、政党助成法に定義された政党、その他政治団体、またはそれらに準じる団体であること
(2) 公職選挙法およびそのガイドラインで規定されている内容を遵守していること
(3) クリエイティブ内に特定の政党等や候補者への選挙や投票の呼びかけなど選挙運動に該当する内容が含まれていないこと
(4) リンク先のサイトが政党等のサイトであること
(5) クリエイティブに政党等の名称が表示されていること
(6) 合理的な根拠なく一方的に主張を展開したり、他を攻撃したりしていないこと6. 募金、寄付金の募集
(1) 目的、活動内容、募金・寄付金の使途が明瞭であること
(2) 活動に公共性があること
(3) 収支報告の公開方法と時期が確認でき、過去の収支実績が確認できること第9章 広告表現規制
13. 選挙【第7章2.関連】
選挙運動に関わる表現は掲載できません。14. 政党【第7章3.関連】
クリエイティブ内に政党または政治団体名の表示が必要です。
なお、選挙や投票の呼びかけ等の表現は掲載できません。
変更点を簡単にまとめると、広告のクリエイティブ(広告文、イメージ)上で「選挙運動」を行っていなければ、選挙関連のウェブサイトをリンク先に指定した広告でも掲載可能ということ。リンク先のウェブサイト上での「選挙運動」は勝手にやってくれということです。
ちなみに、旧ガイドラインを知りたい方は以下をご参照ください。
ネット選挙解禁というビジネスチャンスに爆速で対応してくるヤフー。さすがです。