アマゾンのが安いとか散々言われつつも絶賛進行中の「楽天日本一大セール」ですが、売り上げ一位はこれだそうです。
そもそも、なぜ優勝セールでみかんがバカ売れしたのか。楽天の担当者によると「最近のネット通販は、日常品で、かつ持ち運びが困難な『かさばるもの』が売れる傾向にあるんですよ」という。「例を挙げると、お米やお水、トイレットペーパーなどですね」と同担当。今回のみかんは日常に食べるものである上、重量も5キロ。売れる条件にはピッタリの商品だった。
ちなみに「みかん」のヤフー検索結果がこちら。
楽天曰く「売れる条件が揃っている」商品だけあって、ご覧の通りのスポンサードサーチ激戦キーワードとなっております。
これだけ競合が多い中、リスティング広告で効果的に「みかん」を売る方法はあるのか?
リスティング広告のプロとして私ならこうする、という戦略の一端がこちら。
上記の通り、関連キーワードにはそれなりのインプレッションが期待できるのですが、一方でスポンサードサーチの入札状況は?
「みかん 効能」のヤフー検索結果
「みかん 効果」のヤフー検索結果
……ガラ空きです。
みかんの「効果効能」クエリーは、スポンサードサーチ広告におけるスイートスポットであることが判明!
で、このような話をすると「薬事法違反にならないの?」と驚かれる方もいるのですが、実は大丈夫なんです。
切っただけの野菜や果物など、一見して明らかに食品であると判別できるものは、医薬品と誤認されるおそれのない「明らか食品」として取り扱うことができます。
「明らか食品」の広告においては、上記の健康食品のように医薬品的効能効果を標ぼうすることができない、という制約は薬事法上存在しません。しかし、疾病名を出し、それに対する効果がある旨を標榜したり、誇大な内容の標榜を行うと、景品表示法及び健康増進法に抵触するおそれがありますので注意が必要です。
つまり野菜や果物については、サプリメント等の健康食品でNGとされる「効果効能」に関する広告表現が許されているわけです。
リスティング広告においても「効果効能」系のキーワードに遠慮なく入札できますし、広告文やランディングページで「効果効能」を標榜してもまったく問題ありません。
ただし、もちろんやり過ぎは厳禁。「ガンが治る」とか「不老不死」といった誇大表記については、別途「景品表示法」違反に相当しますので、そのあたりは注意が必要です。
そんなわけで、リスティング広告の入札戦略や掲載ガイドラインに精通したプロフェッショナルの手助けが欲しいという方には、コンサルティングサービスを提供しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
宣伝かよ。