スポンサードサーチ広告において、社名キーワードやブランド名キーワードの扱いは想像以上にセンシティブです。
競合他社の社名やブランド名に対するキーワード入札はシステム上は可能(ただし掲載審査できっちり落とされる場合も多い)ですが、その一線を越えてしまうと、事と次第によっては先方からのクレームに発展します。
登記上でも商標上でも明らかに自社のものであるキーワードに対し、無断でオーガニックサーチの真上をリスティング広告で「実効支配」されるのは、あまり面白い話ではないということです。
ただし、故意にキーワード入札が行われている場合だけではなく、部分一致のマッチングによる意図しない広告掲載も考えられるため、自社名や自社ブランド名に対する競合広告の掲載は、意外と散見されるケースでもあります。
では、自社の商標を侵害するような広告掲載が確認された場合、具体的にはどのような対応策を取ればよいのか。一例を示します。
自社名・自社ブランド名キーワードには、必ず入札しておく
まず第一に、事前の対策として「自社名・自社ブランド名」キーワードには必ず入札しておくことを推奨します。競合他社の広告が掲載されても、そちらに流れるクリックの割合を減らすことができます。
競合広告を発見したら、ヤフーに連絡する
自社名・自社ブランド名で検索した際に競合他社の広告が表示されていたら、早めにヤフーに連絡しておきましょう。その際、以下の情報を伝えると対応が早く進みます。
(2) 問題の広告表示を確認した日時
(3) 問題の広告が表示されている検索結果画面のスクリーンショット
当該の広告を掲載している広告主に直接連絡するという手もありますが、リスティング広告を運用している部署にダイレクトで話が通る連絡先を公開している企業はまずありませんし、そもそも代理店にリスティング広告の運用を完全委託している場合、先方でも寝耳に水ということもあります。(本来ならリスティング広告運用の「丸投げ」は避けるべきですが、現実問題としてそのようなケースがあることは否定できません)
そんなわけで、基本的にはヤフーに連絡した方が対応が早いはずです。もちろん、それでも懲りずに何度も広告掲載してくるようであれば、先方の会社に直談判する必要性も出てきますが。そこはケースバイケース。